家族が亡くなり、相続対象の物件がいわゆる「ゴミ屋敷」だった場合、相続するべきかどうか迷う方も多いのではないでしょうか。
この記事では、ゴミ屋敷を相続放棄することが可能かどうかをテーマに、放棄を選ぶメリット・デメリットを詳しく解説します。
さらに、相続放棄をする際の注意点や、実際の手続き方法・流れについても分かりやすく紹介します。
「相続放棄を検討しているが、判断に迷っている」「家族がゴミ屋敷に住んでおり、将来的な相続が心配」といった不安をお持ちの方は、ぜひ本記事を参考にしてください。正しい知識をもって冷静に判断することが大切です。
ゴミ屋敷を相続放棄することで得られる主なメリット
故人が暮らしていた住まいがゴミ屋敷状態だった場合、「相続するか、放棄するか」で悩まれる方は少なくありません。
相続放棄を選ぶことで、精神的・金銭的な負担を軽減できる可能性があります。
ここでは、ゴミ屋敷を相続放棄することによって得られる代表的な3つのメリットを詳しく解説します。
ゴミの片付けを自分で行う必要がなくなる
ゴミ屋敷の清掃・片付けには、想像以上の労力と費用がかかります。
専門業者へ依頼した場合、規模が小さくても10万円前後、大量のゴミや汚損があると100万円を超えるケースもあります。
相続をすると、その清掃費用や手間はすべて相続人が負担することになりますが、相続放棄を選択すれば、こうした労力や費用の負担を一切避けることが可能です。
相続税の支払い義務がなくなる
不動産がゴミ屋敷であっても、立地や土地の価値によっては資産として評価され、相続税の対象となることがあります。
また、現金や預貯金など他の資産がある場合も、基礎控除額を超えれば相続税の申告が必要です。
ただし、相続放棄をすれば、不動産も含めた一切の財産を相続しないことになるため、相続税そのものを支払う必要がなくなります。
相続税の負担を避けたい、または税務手続きが負担に感じる方にとっては、大きなメリットといえるでしょう。
借金や未払い金などの負債を引き継がずに済む
相続には、預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金や滞納金などのマイナスの財産も含まれます。
ゴミ屋敷の住人が、経済的に困窮していたり、セルフネグレクトの傾向がある場合には、借金を抱えていた可能性も十分に考えられます。
実際、遺品整理中に督促状や請求書が見つかり、後になって借金の存在が明らかになるケースもあります。
こうしたリスクを回避するためにも、相続放棄を選択すれば、借金を含む負債を一切引き継がずに済むため、金銭的な不安を抱えることなく安心して対処できます。
ゴミ屋敷を相続放棄する際に注意したいデメリット
ゴミ屋敷の相続放棄には多くのメリットがありますが、一方で見逃せないデメリットも存在します。
放棄を決める前に、以下のような点をしっかり把握しておくことが大切です。
ここでは、特に注意しておきたい3つのデメリットについて解説します。
プラスの財産も引き継げなくなる
相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産も含めたすべての財産を放棄する行為です。
そのため、もし故人が預貯金や貴金属、不動産などの資産を残していた場合でも、一切相続することはできません。
「ゴミ屋敷だから不要」と判断して放棄してしまうと、後から有価証券や口座残高が見つかったとしても、それらを受け取る権利はなくなります。
したがって、相続放棄を検討する際には、ゴミ屋敷の処分費用と得られる資産のバランスを慎重に見極めることが大切です。損をしないためにも、事前の財産調査を行うことをおすすめします。
必ずしも管理責任がなくなるわけではない
相続放棄をすれば、その財産に対するすべての義務が消えると思われがちですが、実際には一定の管理責任が残る場合もあります。
2023年4月の民法改正により、「放棄した相続財産であっても、現に占有している人には管理・保存の義務がある」と明記されました。
これはたとえば、故人と同居していたり、すでにその不動産を使用・管理していた場合が該当します。
つまり、形式上は相続放棄をしていても、現実的には片付けや維持管理を求められるケースがあるということです。思わぬ出費や労力が発生する可能性があるため、注意が必要です。
他の相続人との関係が悪化する可能性も
相続放棄をすると、相続の権利は次の順位の相続人に移ります。たとえば、子どもが放棄した場合は親に、親も放棄した場合は兄弟姉妹に…というように移行していきます。
その結果、残されたゴミ屋敷の処理や管理の負担が別の相続人にすべて押しつけられる形になることもあり、それがトラブルの火種になることもあります。
さらに、相続放棄には「相続開始を知った日から3か月以内」という期限があります。自分が放棄したことで次順位の相続人に権利が移っても、その人が期限を知らずに放棄のチャンスを逃すと、さらに深刻な対立に発展する恐れもあるのです。
こうしたリスクを避けるためにも、相続放棄を検討する際は、他の相続人とも連携し、事前に十分な話し合いを行うことが重要です。
ゴミ屋敷の相続放棄を行う際に注意したいポイント
「ゴミ屋敷だから相続は放棄したい」と考えていても、ある行動を取ってしまうことで相続放棄が認められなくなるケースがあります。
法律上、相続放棄は「故人の財産に手をつけないこと」が前提とされており、些細な行動でも放棄が無効とされてしまう可能性があるため注意が必要です。
ここでは、ゴミ屋敷の相続放棄を検討している方が絶対に避けるべき5つの注意点をわかりやすくご紹介します。
注意点①:金銭的な価値がある物を勝手に処分しない
相続放棄を希望する場合、ゴミ屋敷の中で見つけた価値のある物を自己判断で売却・廃棄・持ち出しするのは厳禁です。
こうした行動は「単純承認(=相続を受け入れたと見なされる状態)」とされてしまい、相続放棄が法的に認められなくなる可能性があります。
たとえ「これはゴミにしか見えない」と思っても、価値があるかどうかは専門家の判断が必要です。
相続放棄を予定している場合は、一切の財産に手をつけないことが鉄則です。
注意点②:家財道具などを勝手に片付けない
家具・家電といった家財道具も、たとえ古くても相続財産の一部に含まれる可能性があります。
「掃除をしておきたい」「粗大ゴミとして処分してしまいたい」と思っても、これらを勝手に片付けると、相続の意思があるとみなされる恐れがあります。
やむを得ず遺品の整理が必要な場合には、専門家に事前相談したうえで、適切な手順を踏むことが大切です。
注意点③:形見分けや売却など、遺産を使わない
ゴミ屋敷の片付け中に「これはもったいないから誰かに譲ろう」「ちょっとでもお金になるなら売ろう」と考えてしまうことがありますが、これも相続放棄を妨げる行為に該当します。
一部の品をフリマアプリやリサイクルショップに出すと、その行為が財産を処分した=相続を承認したと判断される場合があります。
また、家族間での形見分けであっても、高価な物品の場合は注意が必要です。
他の相続人全員の合意がない形で価値ある品を受け取ることは避けましょう。
注意点④:家賃・公共料金などの支払い・解約をしない
故人名義の未払い家賃や電気・ガス・水道・電話などの料金について、「とりあえず払っておこう」と思うのは要注意です。
こうした支払い行為も、故人の財産や債務を管理・処理したとみなされ、結果的に相続を認めたことになる場合があります。
また、故人の通帳や現金を使って支払いを行った場合も、相続財産に手をつけたと判断される恐れがあるため避けましょう。
これらの支払いや契約手続きについては、相続放棄後に責任を引き継いだ相続人に任せるのが原則です。
注意点⑤:連帯保証人の責任は残る可能性がある
仮にゴミ屋敷が賃貸住宅であり、相続人が連帯保証人になっていた場合は、相続放棄をしてもその責任は免れません。
連帯保証人には「本人と同等の責任」があるため、たとえば原状回復義務(=部屋を元の状態に戻す責任)などを求められるケースがあります。
そのため、「相続放棄=すべての責任から解放される」とは限らず、保証人としての立場は別途注意が必要です。
ゴミ屋敷を相続放棄するための具体的な手続きの流れ
最後に、実際にゴミ屋敷の相続を放棄する際の手続きの流れについて、順を追って詳しくご紹介します。相続放棄には明確な手順があり、必要書類の準備や家庭裁判所での手続きが求められます。以下の手順を参考に、確実に進めていきましょう。
手順①:必要書類を揃える
相続放棄を行うには、「相続放棄申述書」を家庭裁判所へ提出する必要があります。そのためにはまず、手続きに必要な書類を準備しましょう。
必要な書類の内容は、放棄を希望する方と故人との関係によって異なる場合があります。詳しくは、お近くの家庭裁判所や司法書士・弁護士などの専門家に相談するのが安心です。
主な必要書類は以下のとおりです:
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相続放棄申述書(所定の様式)
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被相続人(故人)の住民票除票または戸籍附票
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申述人(放棄する人)の戸籍謄本
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800円分の収入印紙(申述書に貼付)
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郵便切手(家庭裁判所によって金額・種類が異なります)
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相続順位によっては、上位相続人の死亡を証明する戸籍謄本も必要です
手順②:家庭裁判所へ書類を提出
書類の準備が整ったら、相続放棄申述書に記入を行い、被相続人が最後に住んでいた地域を管轄する家庭裁判所に提出します。
なお、相続放棄は相続順位に基づいて、上位の相続人から順番に申述を行う必要があります。たとえば、子どもが相続放棄をした後に、親や兄弟姉妹が手続きをするというように、手続きの順番にも注意が必要です。
手順③:家庭裁判所からの照会書に回答・返送する
書類を提出してから1〜2週間程度で、家庭裁判所から「照会書」が自宅に届きます。
この照会書は、相続放棄が本人の意思に基づいて行われているかを確認するためのものです。
照会書に記載された質問に正確に答え、署名・押印のうえで、期日までに家庭裁判所へ返送しましょう。
手順④:相続放棄の受理通知を受け取る
照会書の内容に問題がなければ、後日「相続放棄申述受理通知書」が家庭裁判所から送付されます。
この通知書が届いた時点で、相続放棄の手続きは正式に完了となります。
なお、この受理通知書は、次順位の相続人が手続き(例:相続登記)を進める際に必要になることがあります。複数枚を請求しておき、必要に応じて他の相続人へ共有するのが親切です。また、放棄が完了した旨を口頭または文書で伝えてあげると、トラブルの防止にもつながります。
ゴミ屋敷を「相続放棄するか・片付けて相続するか」迷ったときの考え方
ゴミ屋敷を相続するか、それとも相続放棄をするかは、多くの方にとって非常に悩ましい問題です。
「片付け費用がどれくらいかかるのか」「相続放棄をした方が本当に得なのか」「家族や他の相続人に迷惑をかけないか」など、判断材料が多く、感情面の負担も大きくなりがちです。
ゴミ屋敷の相続放棄を検討する際には、次のようなポイントを整理しておくと、冷静な判断がしやすくなります。
ゴミ屋敷の相続放棄を検討するときの主な判断ポイント
- 全体の財産状況が把握できているか
不動産以外にも、預貯金・保険・有価証券・負債(借金・未払い金)など、プラスとマイナスの財産を一覧にして把握できているかどうかが重要です。
ゴミ屋敷の片付け費用だけに目を向けるのではなく、全体として相続するメリットがあるのかを検討する必要があります。 - ゴミ屋敷不動産の価値と負債のバランス
土地や建物の評価額が、片付け費用や修繕費、固定資産税などの負担額を上回るのかどうかを確認します。
将来売却できる可能性があるのか、売るにしてもどの程度の手取りが見込めるのかを、不動産会社に相談してみるのも一つの方法です。 - 今後その不動産を利用する予定があるかどうか
誰かが住む予定があるのか、賃貸に出す予定があるのか、それとも売却して現金化したいのかによって、取るべき選択は変わります。
将来的にも利用するイメージが持てない場合は、相続放棄や売却を含めた検討が必要になることもあります。 - 管理・維持にかかる手間と費用
ゴミ屋敷のまま放置すると、近隣トラブルや行政指導の対象になるリスクがあります。
片付け後も、固定資産税・修繕費・草刈りなど、管理コストが継続的に発生します。こうした負担を現実的に担えるかどうかも大切な視点です。 - 他の相続人・家族との関係性と合意形成
自分だけが相続放棄することで、兄弟姉妹や親族に負担が集中してしまう場合もあります。
後々のトラブルを避けるためにも、「相続放棄するのか、片付けて売却・活用するのか」について、できる限り事前に話し合っておくことをおすすめします。
上記のようなポイントを書き出して整理してみることで、「ゴミ屋敷を相続放棄するのが妥当なのか」「片付けて相続・売却した方が良いのか」が見えやすくなります。
判断に迷う場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談しながら、「ご家族にとって無理のない選択肢」は何かを一緒に検討していくことが大切です。
チェックリスト:ゴミ屋敷の相続放棄を決める前に確認しておきたいこと
ここでは、「ゴミ屋敷 相続放棄」を検討している方が、決断前に確認しておきたいポイントをチェックリスト形式でまとめました。
すべてを完璧に行う必要はありませんが、できる範囲で確認しておくことで、後悔の少ない選択につながります。
- 故人の財産と負債の概要(預貯金・保険・借入・未払い金など)を書き出してみたか
- ゴミ屋敷となっている不動産について、所在地・間取り・築年数・おおまかな状態を把握しているか
- 固定資産税や管理費(マンションの場合)など、今後の維持費を概算で把握しているか
- 不動産会社に相談し、「現状のまま」「片付けた場合」それぞれの売却イメージを聞いたか
- 片付け業者に概算費用を確認し、売却額とのバランスをイメージできているか
- 他の相続人や家族と、相続放棄の方針や片付けの必要性について話し合っているか
- 相続放棄の期限(相続開始を知ってから原則3か月以内など)について、専門家へ確認しているか
- 相続放棄をしてもなお、管理義務や保証人としての責任が残る可能性がないか確認しているか
上記のうち、半分以上が「まだできていない」と感じる場合は、一度立ち止まり、専門家への相談や情報収集の時間を確保することをおすすめします。
焦って「とりあえず相続放棄してしまおう」と決めてしまうと、後から「相続して片付けた方が良かった」という結果になることもあるため注意が必要です。
ゴミ屋敷の相続放棄に関するよくある質問
Q. 相続放棄を考えていますが、ゴミ屋敷の片付けだけ業者に頼んでも大丈夫ですか?
相続放棄を前提としている場合、ゴミ屋敷の中にある財産を勝手に処分したり売却したりすると、「相続を受け入れた」と判断される可能性があります。
どこまで片付けをして良いのか、誰が費用を負担するべきかなどは、ケースによって判断が分かれるため、自己判断で動く前に、弁護士や司法書士などの専門家へ相談することが重要です。
福岡片付け隊では、法律的な判断は行っておりませんが、「相続放棄はせずに片付けて住み続ける・売却する」などの方針が固まった場合に、ゴミ屋敷片付けの具体的な作業をサポートいたします。
Q. 遠方に住んでいて現地に何度も行けません。ゴミ屋敷の相続放棄や片付けは進められますか?
相続人の方が遠方にお住まいの場合でも、書類のやり取りやオンラインでの相談を活用しながら、相続放棄や片付けを進めていくことは可能です。
相続放棄の手続きそのものは家庭裁判所で行う必要がありますが、ゴミ屋敷の現状確認や見積もりについては、現地に赴くことが難しい方に代わって、専門業者が室内の写真撮影やゴミの量の確認を行うこともできます。
福岡片付け隊でも、必要に応じて「現地の状況報告」や「片付けにかかる費用感の共有」などを行い、遠方のご家族が判断しやすいようサポートしております。
Q. 相続放棄をしたあとで、ゴミ屋敷の管理や片付けを求められることはありますか?
相続放棄をした場合でも、現にその不動産を使用・占有している人には、一定の管理・保存義務が残る場合があります。
たとえば、建物の老朽化や不衛生な状態が原因で近隣に危険や迷惑を及ぼす可能性がある場合、最低限の片付けや点検が求められることもあります。
どこまでの対応が必要かは状況によって異なるため、実際に管理や片付けを求められたときには、法的な観点も含めて専門家へ確認することをおすすめします。
Q. ゴミ屋敷を相続し、片付けてから売却するか、相続放棄するか迷っています。
「ゴミ屋敷を片付けてから売却する」のと、「相続放棄して一切引き継がない」のとでは、かかる費用・時間・精神的な負担が大きく異なります。
一概にどちらが正解とは言えませんが、次のようなステップで比較するのがおすすめです。
- 片付け業者からゴミ屋敷片付けの概算見積もりを取る
- 不動産会社から「現状のまま」と「片付け後」の売却見込みを聞く
- 片付け費用・売却手取り額・今後の管理コストを並べて比較してみる
- 家族や他の相続人と、数字と感情の両面から話し合う
そのうえで、「手元に残るお金」「今後の負担」「家族の考え方」などを総合的に判断し、相続放棄を選ぶか、片付けて相続・売却するかを決めていくと良いでしょう。
福岡片付け隊がゴミ屋敷の相続に関してお手伝いできること
福岡片付け隊は、相続や法律手続きの専門家ではありませんが、ゴミ屋敷の現状整理や片付け作業の面から、次のような形でお手伝いが可能です。
- ゴミ屋敷の現地確認と、ゴミの量・状態に応じた片付け費用の目安をご提案
- 遠方にお住まいの相続人の方に代わって、現地の写真や状況を共有しやすい形でレポート
- 相続放棄はせず「片付けて住み続ける・賃貸に出す・売却する」場合の片付け・撤去作業を一括で対応
- 不用品の中で買取可能な品がある場合の買取査定(※買取サービスの対応範囲による)
- 片付け後の簡易清掃や、必要に応じたハウスクリーニングとの連携
ゴミ屋敷の相続放棄を検討している段階では、「今片付けるべきか」「どこまで費用をかけるべきか」が分からず、なかなか一歩を踏み出しにくいものです。
福岡片付け隊では、お客様の状況やご希望を丁寧にお伺いし、「相続する場合」「相続放棄する場合」のそれぞれで、どのような片付けの選択肢があるのかを分かりやすくお伝えいたします。
福岡でゴミ屋敷と相続のお悩みをお持ちの方は、まずはお気軽にご相談ください。
まとめ
今回は、ゴミ屋敷を相続放棄することは可能かどうかについて、具体的なメリット・デメリットや手続きの注意点などを詳しく解説しました。
ゴミ屋敷を相続放棄すれば、相続税の支払いや故人が残した借金の返済義務を回避できるといった大きなメリットがあります。しかしその一方で、プラスの財産も一切引き継げなくなったり、他の相続人との間でトラブルが生じるリスクもあるため、慎重な判断が求められます。
また、相続放棄を検討している段階であっても、価値のある物品を勝手に処分したり、契約手続きを行ったりすると、相続を認めたとみなされる可能性がある点にも注意が必要です。
相続するかどうかを決める際には、今回ご紹介した内容を参考にしながら、ご自身の状況や負担をよく考慮したうえで、納得のいく選択をされることをおすすめします。不安な点がある場合は、早めに専門家へ相談すると安心です。








